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男性の育児休業を取る前に知っておきたいこと

男性の育児休業を取る前に知っておきたいこと

『男性の育児休業』といっても、まだまだ日本では浸透していないのではないでしょうか。

数か月前、男性国会議員の育児休業が話題となり、日本の会社の男性育児休業取得率がメディアに取り上げられることが多くなりました。女性の育児休業に関しては80%以上のほとんどの方が取得されていると思いますが、男性の育児休業取得率は2.30%と少ない状況です。

そもそも「男性も育休なんて取れるの!?」と思う方も少なくないと思います。そのぐらい社会に浸透していないものなのではないでしょうか。

育児休業のおさらい

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育児休業とは

育児休業とは1991年に制定された育児介護休業法に基づいて、子供を養育する労働者が取得できる休業のことです。

取得期間

父母ともに育児休業を取得する場合は、対象となる子の年齢が1歳に満たない子から1歳2か月に満たない子に延長され、1歳2か月までの間の1年間まで育児休業を取得することができます。

育児休業中の給与

雇用保険から最高で月額賃金の67%相当額が支給される「育児休業給付金」があります。また、育児休業期間中は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が本人負担、事業主負担とも免除されます。

育児休業給付金の受給条件

  • 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヵ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、下記の要件を満たす場合にもらえます。
  • 育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
  • 就業している日数が各支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(最後の支給単位期間は、就業している日数が10日(10日超は80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

手続き

希望する日から育児休業を取得するためには、休業開始予定日から1か月前までに原則として書面(事業主が認める場合にはFAXや電子メールによることも可能)で申し出ることが必要です。職場の理解を得るためには、なるべく早い時期から取得に向けて上司や人事労務担当者に相談するなど、手続きを始めることが望まれます。

このように、労働者であれば、誰しも育児休業を取得できるわけですが、育児休業給付金を受けるには取得条件を満たす必要があります。

育児休業による不当な扱い

しかし、いくら法律で認められているとはいえなかなか取得に踏み切れない原因としては、育児休業を取得することでキャリアに影響があるのではないか、会社で仕事がやりにくくなるのではないか…という不安があると思います。

そのため、育児・介護休業法第10条では、育児休業の申出や取得を理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁止しています。不利益な取扱いの具体例としては、次のようなものが考えられます。

(1) 解雇すること

(2) 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと

(3) あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること

(4) 退職または正社員をパートタイム労働者のような非正規社員とするような労働契約内容の変更を強要すること

(5) 自宅待機を命ずること

(6) 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜魚宇の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること

(7) 降格させること

(8) 減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと

(9) 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと

(10) 不利益な配置の変更を行うこと

(11) 就業環境を害すること

不当な扱いを受けた場合

もし、不当な扱いを受けた場合はどうすればよいのでしょうか。その場合、都道府県労働局雇用環境・均等部に相談することができます。労働局では、ご相談に応じて

(1) 明確な法令違反については、事業主に対する行政指導

(2) 中立的な立場での労働局長による紛争解決援助

(3) 両立支援調停会議による調停

を行っています。

とはいえ、いくら対策を国が行ったところで、やはり現場では違った状況になるかもしれません。そのために、育児休業を取得するための手順を守りましょう。

育児休暇をとるまでの手順

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1.妻と話し合って、自分自身で整理しよう

(1) なぜ育児休業を取得したいのか

(2) 育児休業取得が、自分の仕事や家庭生活にとってどのような意味を持つものなのか

(3) いつから、いつまで、どのくらいの期間取得したいのか

をしっかりと話し合い、現状の仕事の進捗状況や今後の見通しを考えて取得しましょう。思いつきで行動しないよう、夫婦で話し合いしっかりとした道筋を立てましょう。

2.自分で下調べをしよう

まず、自分で調べることが大切です。国の定める育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、労働基準法についてや、会社の制度、育児休業取得の手続きについて(いつまでに、誰に申し出ればよいか)を把握しましょう。また、社内の男性の育児休業取得例についても調べてみましょう。

3.事前準備を整えて、なるべく早めに上司に相談する

夫婦で話し合い、自分で下調べをした後に上司に相談しましょう。希望する日から育児休業を取得するためには、休業開始予定日から1か月前までに申し出ることが必要です。

4.職場で「育児休業取得」を周知し、理解と協力を求める

職場の理解や支援を得られるようにすることが大切です。あなたが育児休業を取得すれば職場の誰かがそれを補うことになりますから、あなた自身が他のメンバーの手助けを進んで行うことを心がけることも大切です。

5.所定の手続きに沿って申し出る

「育児・介護休業法」では、育児休業開始予定日の1か月前まで、原則として書面で申し出ることが必要です。会社の様式があれば、それに沿って「休業開始予定日および休業終了予定日」を明らかにして、会社の申出先へ申し出をしましょう。

6.引き継ぎのために、業務を棚卸し、可視化させる

育児休業取得に向けて、誰に何をどう引き継ぐのか、上司と相談しながら進めていきましょう。引継書を作成し、関係者がわかるような状態にする必要があります。また、書類やデータを整理して、どこに何があるかわかるようにすることも必要です。

7.社内の関係部署に周知する

日常的にやりとりのある部門・部署をリストアップして、誰にどう伝える必要があるか、上司と相談して行いましょう。関係部署からの要請によって、チーム内での引き継ぎ内容が変わってくることもあるのでしっかりと行いましょう。

8.顧客や取引先に連絡・周知する

対外的な仕事をしている方も多いと思います。日々の業務で関係する顧客、取引先、その他外部機関・関係者などをリストアップして、連絡・周知し、理解を得ておくことが重要です。上司に同行してもらって、事情を説明するなど、丁寧な対応を要する場合もありますので、独断で動かず、上司に相談して進めてください。

さて、このようにして無事育児休業を取得できました。

次に育児休業後、スムーズに職場復帰するためにはどうしたらいいのでしょうか。

スムーズに職場復帰を行うために

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1.育児休業中、職場の上司や仲間とのコミュニケーションをとろう

休業中、会社の情報から閉ざされてしまうのではないかという不安を軽減するために、職場の上司や仲間と、メールのやりとりなどコミュニケーションをとるように心掛けましょう。会社や職場の変化などについて教えてもらったり、自分の生活の様子を伝えたりすることによって、お互いの距離感を小さくすることが大切です。

2.お互いのワーク・ライフ・バランスについて、妻と十分に話し合ってお

育児休業から復帰後、お互いの仕事と生活のバランスについて、妻と十分に話し合うことが必要です。お互いの置かれている状況や双方のニーズをすり合わせて、具体的なスケジュールや方法論を考え、問題になりそうなこととその解決法を事前に想定しておくと、より安心でしょう。

3.相談できる人を社内に探す

育児休業から復帰後、なかなか仕事のリズムを取り戻せなかったという人も多いようです。特に6か月以上など比較的長期の育児休業取得の場合は、キャリアが中断される不安を持つ人もいます。復帰後はあせらないで、徐々にペースをつかんでいくことが大切です。不安や悩みなどを相談できる人が社内外にいると、気持ちの上で随分違います。

これだけ大変な思いをして取得した、育児休業です。

男性の育児休業のメリットをご紹介しましょう。

育児休業のメリット

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1.育児に集中的にかかわる時間を持つことにより、赤ちゃんのことがよくわかるようになる

仕事中のパパと赤ちゃんは、なかなか触れ合う時間が取れず、ここ数日は寝顔しか見れていないということもあるかと思います。1日中ずっと赤ちゃんといることで、赤ちゃんのリズムやあやしかたがよく分かります。

2.育児について、妻の信頼を得ることができる

「パパが赤ちゃんを面倒にみれるか心配」というママの不安がなくなり、ママも少しずつですが自分の時間を持てるようになります。そうすることで、家庭での心のゆとりも増えていくでしょう。

3.上の子のフォローをすることができる

上の子がいる場合、赤ちゃんにママがつきっきりになってしまい寂しい思いをします。その時、パパが近くにいると上の子の相手ができるようになり、フォローできます。

4.妻の大変さを実感して、妻に優しくなる

妻から大変さを聞くことと、自分で実感することは大きく違います。自分が大変さを知ることで、妻をいたわり、優しくすることができるようになります。

5.育児休業を取得したこと自体が、妻の安心感と信頼につながる

仕事ばかりでなく、家庭に目を向けていると示すことが妻の安心につながります。

6.仕事一筋のこれまでの生活を振り返るきっかけになる

育児休業を取得し、1日中赤ちゃんのお世話!!というわけでもなく、お昼寝の時間などは自分の時間を持つことができます。その際、今までは忙しくて考えることができなかったことが、自分の時間を持つことで多くのことを振り返るきっかけにもなります。

ただし、育児休業はメリットばかりではありません。少なからず、デメリットがあることも知っておきましょう。

育児休業のデメリット

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1.収入の激減

育児休業を取得中は、会社からは一切賃金は支払われません。そのため、所得補償のための雇用保険『育児休業給付金』、健康保険の『出産育児手当金』という制度があります。この制度を利用すると、男性が普段貰っている給与のおよそ50%~90%が支給されるのですが、もともと厳しい家庭財政状況の場合、これだけでは生活が成り立たない可能性があります。ギリギリの生活の上、家族が増えたことで、さらにお金がかかっていくにも関わらず、給与のおよそ50%~90%の収入では、貯金を切り崩して生活するほかありません。

2.出世することが難しくなる

『育児休暇を取得すると出世が厳しくなる』ですが、法律では育児休暇を取得した際に、不当な扱いを受けることを厳しく罰しています。しかし、育児休暇の取得によって

「(赤ん坊次第で)いつ休むか分からない」「重要なプロジェクトを任せるには少々不安だ」など、上司にマイナスの印象を与える可能性があります。

3.同僚に負担をかける

『同僚に負担をかける』ですが、当然のことですが、1人休むと、その穴を埋めるために誰かが犠牲に為らざる得なくなります。また、育児休暇が終わると会社へ復帰するため、そう簡単に新しい社員を雇用するわけにもいかず、その間の穴を埋めるためにはどうしたら良いのか?と企業側も頭を悩ませることになるでしょう。

4.パタニティハラスメントを受ける可能性がある

最後に『パタニティハラスメントを受ける』ですが、パタニティハラスメント(通称:パタハラ)とは、会社の上司が、パパになった男性の育児参加を妨害することをそのように呼びます。男性が育児休暇を取れない理由で最も多い回答が『職場の理解を得ることが出来ない』ということなので、世間でいかにパタハラが多いのかがわかりますね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

法的には認められていても、なかなか会社の中では取りづらいというのが現状だと思いますが、赤ちゃんのころの子育ては今しかできません。ぜひとも育児休業を取得し、夫婦で子育てする期間も持ってみてはいかがでしょうか。

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