失業保険は貰うのに手順と条件があります。つまり誰しもが会社を退職すればもらえるというわけでもなく、なにもしなくても手当がもらえるというわけではありません。
ではどういった流れで申請し、どういった条件が必要になるのでしょうか?
失業保険を条件
失業保険をもらうには条件があります。誰もがもらえるわけではありませんのでしっかり確認しましょう。
条件1
失業手当を受取るには、雇用保険に加入している必要があります。
ただし、加入期間は離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある必要があります。
条件2
就職意欲があり、就職活動を行っているにもかかわらず就職できない人になります。
例えば、病気やケガ、妊娠と出産、病人の介護、などをしている場合は失業状態と認められません。
転職活動をしている人なら失業保険を貰うことができますが、「自営業を始める準備をしている」も対象にはなりません。
求職活動の範囲
求職活動がどの範囲かハローワークが明確にしています。
1.求人への応ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
2.許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
3.公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
4.再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
※不正受給
虚偽の申告をするのはもちろんのこと例えば、隠れてアルバイトや内職をした場合不正受給とみなされ重い処罰が課せられます。
必要なもの
まずハローワークで手続きを行う必要があります。あなたの最寄りにあるハローワークでOKです(全国ハローワークの所在案内)。
必要なものはあらかじめ用意していってください。
離職表1
離職票は2つ用意します。同じものではなくそれぞれ違います。
1枚目は、「資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」と書かれたピンク色の用紙です。
離職票1は銀行振り込みの金融機関の口座などを記載するため、とても重要にです。離職票1の書き方を間違えると、事務処理が正確に行えませんので、気をつけて書きましょう。
書き方は記入例を参考にしてください。
離職票2
退職すると会社に通知すれば、会社から離職票2(離職証明書)が渡されるので、記入・捺印します。こちらも記入例を参考に。
その後離職票2を会社に1度返します。
会社側はハローワークで手続きをし、処理された離職票2が会社に返されます。
その後あなたは会社から離職票Ⅰと離職票Ⅱが郵送されます。(もし退職後10日以上待っても離職票が送られてこない場合は、会社に必ず問い合わせしてください。あなたの給付日が遅れる可能性があります。)
雇用保険被保険者証
その他必要なもの
手続き後
手続き後に「雇用保険受給説明会」が行われるので必ず出席してください。そこでは失業保険についての話が2時間ほどあります。
「雇用保険受給説明会」をうけた1〜3週間後に第1回目の失業認定日となります。
その後1月に一度書類申請と面談が行われ「就職活動してるが失業している」かというチェックが行われ、認定されれば一週間後に口座に手当が振り込まれます。
これを1カ月ごとに繰り返します。