所得補償保険と収入保障保険の違い

皆さん、生命保険、損害保険へは加入していますか?

実は私、数年前に生命保険会社に勤めていたことがあり、“保険”というものをとても身近に感じています。私は結婚してから新たに保険を考える機会があり、主人の保険と私の保険の見直しを行い、娘が生まれてからも「何かあったときのために」という思いは強くなりました。

今日は保険のお話です。

数多くある保険の中でも『所得補償保険』『収入保障保険』についてです。

この二つの保険、似たような名前のために「よく似たもの?」と思われがちですが全く違った内容なのです。

所得補償保険と収入保障保険について

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所得補償保険

会社員や自営業の方などが病気や怪我で仕事ができなくなった場合の収入源を補う保険

収入保障保険

会社員や自営業者の方などが死亡または高度障害になった場合において、残された家族の生活費用を補う保険

ざっくり説明するとこのようになりますが、違いが分かりますか?

もう少し詳しくみていきたいと思います。

所得補償保険

所得補償保険を扱うのは「損害保険会社」です。

もし、ご主人が病気で仕事ができなくなった場合、収入が減少してしまいます。

医療保険に加入していたら入院費用はまかなえても、生活費には足りない状況になります。住宅ローンや食費、生活費等不安が残りますよね。

病気や怪我で収入が減った場合の保険が「所得補償保険」です。

これは、サラリーマンの方より個人事業主の方が必要な場合が多いのですが、その理由は後述します。

補償内容

被保険者が病気やケガで入院や通院、自宅療養を行うことで働くことができなくなった場合に、税込み年収の最大60%ほどが補償され、一定期間(通常は1年~5年、最長60歳まで)、毎月一定の金額を受け取ることができる保険になります。

また、保険期間中に保険金の支払いがなかった場合には、保険金の一部が戻ってくる場合があります。

所得補償保険では、日常生活はもとより仕事中や旅行などいつでもどこでも保険の対象となります。日本国内・国外も問いません。

そのため、万が一、事故やケガなどで「就労不能」状態になった時の所得減少リスクをカバーする保険として「所得補償保険」は最適なのです。

ただし、これはどの保険にも共通していますが、保険に加入する以上、告知審査があります。以前にかかった病気などによっては、保険に加入できないといった場合もありますので、その点は理解しておく必要があります。

病気やケガで働けなくなった場合の収入を補うのが「所得補償保険」です。自分の減った収入を補ってくれる保険だと理解していただければよいでしょう。

先ほど私は、「サラリーマンの方より個人事業主の方が必要な場合が多い」と書いたと思うのですが、その理由を説明します。

会社員であれば仕事ができなくなった場合は、社会保障制度そして会社から一定の保障を受けることができます。加入する前に以下の制度をしっかり確認しましょう。

社会保障制度

1.傷病手当金

病気等で仕事ができなくなり収入が減った場合に、健康保険から受けることができる保障です。勤務外の病気やケガのために働けないで仕事を休み、給料が支払われない場合や給与は下がった場合、その間の生活保障をしてくれる所得保障・休業補償の制度です

≪期間≫

連続3日間欠勤すれば、4日目から傷病手当金が支払われます。期間は1年6か月です。

≪支給額≫

標準報酬月額の3分の2が支給されます。

≪支給要件≫

・業務外の事由による病気やケガによる療養の休業であること

・仕事に就くことができないこと

・連続3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

・休業期間に給与の支払いがなかったこと

この制度は、自営業の人など国民健康保険に加入している場合は傷病手当金を使うことができません。

2.障害年金

けがや病気が治癒せず障害が残り、日常生活や仕事に支障が出ると公的年金から障害年金が受け取れる可能性があります。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

障害基礎年金の支給要件

  1. 国民年金に加入している間に初診日があること
    ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 保険料納付要件
    初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
    (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
    (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害厚生年金の支給要件

  1. 厚生年金に加入している間に初診日があること
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 保険料納付要件
    初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
    (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
    (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

3.会社の保障を確認する

自分が勤めている会社から受けられる保障です。仕事ができなくなった時にはまずは有給休暇を消化しますが、それ以降に会社から受けられる保障は会社によって大きな違いがありますので会社に確認しておきましょう。

以上のことから、サラリーマンの場合は傷病手当金や会社の保障がありますが、自営業やフリーランスは保障が少ないのが現状です。病気やケガにより、入院をして仕事ができなくなってしまうと収入が途絶えてしまいます。すぐに復帰できれば問題ありませんが、長期に渡って仕事ができなくなった時に備えて所得補償保険の必要性は高いといえるでしょう。

次は、収入保障保険についてです。

収入保障保険

収入保障保険を扱うのは「生命保険会社」です。

もし、ご主人がなんらかの理由で死亡した場合残された家族の生活がとても不安になります。万が一の場合に備え、家族の生活を保障してくれる保険、それが「収入保障保険」です。

被保険者が亡くなった場合において、遺族に対して保険適用期間終了まで毎月もしくは一時金で保険金が支給されます。

掛け捨て型のタイプである場合が多く、そのため保険料は割安になっているのが特長です。

年収に関係なく加入が可能であり、保障額の設定は加入者自身で決めることができます。

お子さんがいらっしゃる家庭においては、万が一大黒柱である夫が亡くなった場合においては、教育費の支払いなど負担が重くのしかかります。

そのため、被保険者が亡くなった場合における収入の保障として、収入保障保険は役割を発揮します。

ただし、保険金額は被保険者の死亡した時期によって異なるため、注意が必要です。

被保険者の亡くなった時期から保険適用期間終了までにおいて、保険金が支払われる仕組みであるため、被保険者が亡くなった時期が保険適用期間に近ければ近いほど支払われる保険金額は少なくなります。

これは三角形の形をイメージしてもらえたらわかりやすいのですが、例えば30歳で死亡の場合は1憶円、40歳では6000万円、50歳では3000万円、60歳では1000万円…という風に、年齢が上がるにつれて金額が減っていきます。

そのため、残された家族のことを思い、収入保障と死亡保障を併せる、つまり通常の生命保険とセットにして申し込むといざという時に効果的といえます。

必要な人

子どもが小さく、貯蓄が少ない人

これから学費等でどんどんお金が必要になってきます。一時的な支援よりも長期的な支援を受ける場合にはおススメです。

収入が少なく、貯蓄するのも厳しい人

月に数千円の保険料で毎月5~30万円の保険金を受け取れます。

貯蓄が十分になるまで保障が欲しい人

これから貯蓄をするがそれまでの間に不安がある人もおススメです。貯蓄が十分になれば、解約もできます。

必要ない人

貯蓄が十分にある人

万が一のことがあった場合でも、家族が十分に生活できる貯蓄がある人は保険料を支払うだけ損かもしれません。

単身の人

もし、両親にお金を借りていて返すため…という場合なら必要かもしれません。

まとまったお金が欲しい人

収入保障保険は、長期的に定期に保険金を受け取れることが特徴です。まとまったお金には不向きなので、別の保険も加入することをおススメします。

万が一の場合において、残された家族の生活費用を保障してくれるのが「収入保障保険」です。残された家族が安心して生活できる基盤をつくってくれる保険です。

まとめ

保険というものは金額によっては家計に大きくのしかかってくるものですが、人生設計や家族のことを考えるととても大切なものになります。

今ではいろいろな保障を組み合わせて設計してくれる保険会社もたくさんあります。

皆さんも、あなた自身にあった保険をぜひ探してみてはいかがでしょうか。

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