『収入証明書の取り方』をご紹介します。

皆さん、“収入証明書”って取ったことありますか?住民票はよく取り寄せるけど、収入証明書ってなかなか取り寄せる機会がないかと思います。

皆さんが企業に勤めていた場合、収入総額を知るのは「源泉徴収票」や「給与明細書」ですよね。

しかし、これらの書類は実は公的収入証明書ではないのです。例えば住宅ローンを組む際には金融機関への提出ができない場合が多いです。

公的収入証明書は「課税(所得)証明書」「住民税納税証明書」や「住民税納税通知書」となります。これらは、勤務先や市役所などで申請して取得することができます。

また、自営業をしていて事業収入がある場合は「納税通知書」などが収入証明書になり、年金受給者の場合は「年金証書」や「年金通知書」などが収入証明書になります。

これらの収入証明書の取り方は、市役所などで申請して取得します。

一覧でまとめてみます。

収入証明書類一覧

max16011542_TP_V1

サラリーマン

  • 公的収入証明書

課税(所得)証明書、住民税納税証明書 もしくは 住民税納税通知書

自営業

  • 公的収入証明書

納税通知書 もしくは 確定申告書

年金受給者

  • 公的収入証明書

年金証書 もしくは 年金通知書

その中でも、よく使う“課税(所得)証明書”の説明をします。

課税(所得)証明書とは

課税(所得)証明書とは、市・府民税の税額及び前年の1月から12月末までの所得(収入)などの課税(税金のかかる)内容に関する証明書です。

所得(収入)のあった年の、翌年の6月1日に税金の金額が決定されます。

そのため、証明書の年度は、前年中の所得(収入)の内容になりますので、証明書の年度に注意してください。

例)平成20年度課税(所得)証明書には、前年の平成19年1月から12月末までの所得金額が表示されます。

また、前年の所得に対して、翌年の1月1日現在お住まいの市町村が課税をしますので、住所を異動された方は証明を申請する市町村にご注意ください。

証明の必要な課税年度の1月1日時点で大阪市内にお住まいでなかった方は、その年の1月1日現在にお住まいの市町村が課税をすることになるので、必要な際は該当する市町村で取り寄せをします。窓口でも郵送でも対応してくれます。

請求時に必要なもの

・課税(所得)証明書/納税証明書申請書

・本人確認できる書類

・運転免許証

・パスポート

・公的医療保険の非保険者証

・年金手帳

・住民基本台帳カード

・その他公の機関が発行した資格証明書またはそれに準ずるもの

手数料

1通 250円

代理人が請求する場合

代理人の方が来られる場合は、委任状と窓口に来られた方のご本人であることが確認できる書類が必要となります。代理人が、同一世帯のご家族の場合のみ、委任状は不要です。(ご家族でも別世帯の方につきましては、委任状が必要となります。)

証明書が必要な場合

1.銀行融資などのために所得金額・納税の場合

例:融資、扶養親族認定、健康保険扶養申請、社会保険等

2.小中学校・幼稚園関係の申請の場合

例:幼稚園就園奨励、保育料設定(保育所・幼稚園・認定こども園)、就学援助(小中学校)、特別支援教育就学奨励費等

3.その他の申請の場合

例:児童(こども)手当、こどもすこやか(乳幼児)医療費助成、市営住宅(収入申告等)、ビザ申請、市営住宅(減免申請)、奨学金、高等学校等就学支援、授業料減免、児童扶養手当、老人医療費助成等

このようになります。

さいごに

私もつい最近、課税(所得)証明書を取り寄せるためにいろいろ手続きをしていました。手数料もインターネットで取り寄せをお願いした場合、クレジットカード決済もできることを初めて知りました。

とても便利になっていると思うので、参考にしてみてください。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする